定款
一般財団法人 静岡ろうきん子ども未来財団 定款
制定 2023年3月1日
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人静岡ろうきん子ども未来財団と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を静岡県静岡市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、静岡県労働金庫が静岡県労働金庫の会員及びその間接構成員、並びに静岡県内の労働団体及び福祉事業団体と連携し、共助の拡大に資する取組みを支 援し、勤労者を取り巻く課題の解決、地域における共生社会の実現に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。
(1)子どもの貧困の改善・解決に向けた支援事業
(2)勤労者の社会的、経済的、文化的地位の向上に寄与する事業
(3)その他前条の目的を達するために必要な事業
2 前項の事業については、静岡県内において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(財産の拠出及びその価額)
第5条 この法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は以下のとおりとする。
設立者の名称 静岡県労働金庫 代表理事 増田 泰孝
設立者の所在地 静岡県静岡市葵区黒金町5番地の1
拠出する財産 金銭
拠出する価額 500万円
(基本財産)
第6条 前条の財産の内、金300万円についてはこの法人の目的である事業を行うために不可欠な基本財産とする。
2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処 分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ評議員会の特別決議を経るものとする。
(事業年度)
第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第8条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎年度事業開始の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も 同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し 、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 評議員
(評議員)
第10条 この法人に評議員3名以上10名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員は理事又は監事を兼ねることはできない。
3 評議員のうち、評議員のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、評議員総数の3分の1を超えてはならない。
(任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議
員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利 義務を有する。
(報酬等)
第13条 評議員は、無報酬とする。ただし、評議員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。この場合の支給の基準については、評議員会に おいて別に定める。
第5章 評議員会
(構成)
第14条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
(権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)評議員、理事及び監事の選任及び解任
(2)評議員、理事及び監事のその職務を行うために要する費用等の支給の基準
(3)計算書類等の承認
(4)定款の変更
(5)残余財産の帰属の決定
(6)基本財産の処分又は除外の承認
(7)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、臨時評議員会として必要がある場合に開催する。
(招集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第18条 評議員会の議長は、当該評議員会において出席評議員の中から選出する。
(決議)
第19条 評議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数 をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)その他法令で定められた事項
3 評議員、理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。評議員、理事又は監事の候補者の合計数が、 第10条、第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第20条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意 の意思表示を示したときは、その提案を可決する旨の評議員会があったものとみなす。
(報告の省略)
第21条 理事が評議員の全員に対して評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことにつき、評議員の全員が 書面又は電磁的記録により同意の意思表示を示したときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
3 議事録署名人については、出席した評議員の互選によって選出する。
第6章 役員
(役員の設置)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事3名以上10名以内
(2)監事2名以内
2 理事のうち1名を理事長とする。理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事につい ても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 理事長は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事とし ての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第29条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。この場合の支給の基準については、評議員会において別に
定める。
(理事等の損害賠償責任の免除)
第30条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条で準用する同法第114条第1項の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条
第1項の行為に関する理事又は監事の責任を法令の限度において免除することができる。
第7章 理事会
(構成)
第31条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長の選定及び解職
(招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第34条 理事会の議長は、理事長とする。
(決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があった ものとみなす。
(報告の省略)
第36条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
2 前項の規定は第25条3項に規定する報告については適用しない。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第38条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。
(解散)
第39条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の処分制限)
第40条 この法人は、剰余金の分配をすることはできない。
(残余財産の帰属)
第41条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人
又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第42条 この法人の公告は、この法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第10章 事務局
(事務局)
第43条 この法人に事務局を置き、事務局長、事務局次長および事務局員を置く。
2 事務局長その他重要な職員の任免は理事会の承認にもとづき理事長が行う。
3 事務局の組織、内部管理に必要な規則その他については理事会で定める。
第11章 附則
(施行)
第44条 この定款は、この法人の設立の日から施行する。
(最初の事業年度)
第45条 この法人の設立当初の事業年度は、第7条の定めにかかわらず、この法人の設立の日から令和5年3月31日までとする。
(設立時の評議員)
第46条 この法人の設立時評議員は、次に掲げる者とする。
設立時評議員 池田 正典
設立時評議員 松田 智
設立時評議員 日詰 一幸
設立時評議員 小澤 吉徳
(設立時の役員)
第47条 この法人の設立時理事、設立時代表理事および設立時監事は、次に掲げる者とする。
設立時理事 増田 泰孝
設立時理事 池冨 彰
設立時理事 中西 清文
設立時代表理事 増田 泰孝
設立時監事 片桐 宗雄
(設立者の名称及び所在地)
第48条 設立者の名称及び所在地は次のとおりである。
名 称 静岡県労働金庫 代表理事 増田 泰孝
所在地 静岡県静岡市葵区黒金町5番地の1
(法律の準拠)
第49条 この定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、その他法令に従う。